宮古島・石垣島にお住まいの方の相続放棄サービス「離島で相続放棄」

ご依頼対応可能な離島一覧

離島で相続放棄の
主なサービス内容

離島にお住まいの方の
戸籍の収集、家庭裁判所への申述書、
3ヶ月を過ぎた場合の対応、債権者対応まで!

  • 被相続人と相続人の戸籍謄本・住民票など、各書類の収集
  • 家庭裁判所への申述書作成・提出
  • 受理証明書の取得サポート
  • 熟慮期間(3か月)を過ぎた後の相続放棄手続き
  • 相続人が多数いる場合の調整
  • 連絡が取れない相続人がいる場合の対応

離島にお住まいの方へ
相続放棄のホームページへようこそ!


初めまして。

弁護士法人琉球スフィアの
代表の久保です。

相続放棄の需要は年々増加しており、
当事務所にもお問い合わせが
非常に多くなっております。

そこで、相続放棄の専門チームとして
ご案内できるよう立ち上げたのが、
この「まるなげ相続放棄」です。

家庭裁判所への申述が必要な相続放棄は、
やはり専門家と一緒に進めていくのが、
確実な方法です。

相続放棄をしようか迷っているという段階でも、
お気軽にご相談いただければと思います。



相続放棄の手続きは

1度しかできません


もし書類の不備や間違った対応をすると

相続放棄ができないことや、
本来支払わなくて良い借金を

相続してしまうことになってしまいます!

そんな「リスク」がある相続放棄は、


もし書類の不備や間違った対応をすると

相続放棄ができないことや、
本来支払わなくて良い借金を

相続してしまうことになってしまいます

そんな「リスク」がある相続放棄は、

他の専門家との比較表


スクロールできます
まるなげ相続放棄弁護士の相続放棄司法書士・行政書士の相続放棄
料金33,000円~相場55,000円~100,000円相場33,000円~60,000円
全国対応石垣・宮古島対応△ 一部地域のみ△ 一部地域のみ
3ヶ月過ぎ対応◎ 可能(裁判所へ申立)◎ 可能(裁判所へ申立)× 不可
債権者対応◎ 可能(弁護士対応)◎ 可能(弁護士対応)× 不可
戸籍収集代行◎ すべて代行◎ すべて代行△ 一部サポートのみ
相談のスピード◎ 当日相談OK○ 予約制(対応に時間がかかる)△ 予約制(対応に時間がかかる)
手続きの完結方法◎ 自宅で完結△ 対面が原則△ 対面が原則
返金保証◎ 不受理なら全額返金△ 事務所ごとに異なる△ 事務所ごとに異なる
家庭裁判所とのやりとり◎ 対応△ 別途料金の場合あり× 不可

POINT 1

久保以明弁護士の監修(行列のできる法律相談所出演あり)のもと、業務を行っております。

「裁判所への申し立て」が必要な相続放棄において、これはとても安心材料になります。

POINT 2

まるなげ相続放棄は、当日相談が可能です。

「急に借金の督促がきた」「相続放棄の期限が迫っている」といったお急ぎのケースに対応。

お電話・ビデオ通話ですぐにご相談が可能です。お気軽にお問い合わせください。(平日の営業時間内の場合。)

POINT 3

当事務所では業界水準を大きく下回るリーズナブルな価格で提供しています。

具体的には、業界水準5〜10万円のところ、まるなげ相続放棄は、3.3万円からご利用いただけます。

負担の少ない料金で、しっかりサポートいたします。

POINT 1

久保以明弁護士の監修(行列のできる法律相談所出演あり)のもと、業務を行っております。

「裁判所への申し立て」が必要な相続放棄において、これはとても安心材料になります。

POINT 2

まるなげ相続放棄は、当日相談が可能です。

「急に借金の督促がきた」「相続放棄の期限が迫っている」といったお急ぎのケースに対応

お電話・ビデオ通話ですぐにご相談が可能です。お気軽にお問い合わせください。(平日の営業時間内の場合。)

POINT 3

当事務所では業界水準を大きく下回るリーズナブルな価格で提供しています。

具体的には、業界水準5〜10万円のところ、まるなげ相続放棄は、3.3万円からご利用いただけます。

負担の少ない料金で、しっかりサポートいたします。

まるなげ相続放棄はここが違う!

POINT 4


相続放棄が受理されなかったら全額返金

「せっかく費用を払ったのに、相続放棄が認められなかったらどうしよう…」と不安に思う方もご安心ください。

当事務所では、相続放棄が家庭裁判所に受理されなかった場合、費用は全額返金いたします。安心してご依頼いただける制度を整えています。

POINT 5


ビデオ通話で完結

「忙しくて事務所に行く時間がない」「遠方なので移動が難しい」という方のために、全ての手続きをビデオ通話で完結できるようにしています。

スマートフォンやパソコンがあれば、どこにいても依頼が可能です。来所不要なので、スピーディーに相続放棄を進められます。

POINT 6


沖縄県内、全て対応

「弁護士に相談したいけど、地元に専門家がいない…」という方でも大丈夫。当事務所は全国どこからでも対応可能です。

離島にお住まいの方でも問題なく手続きを進められます。

POINT 7


3ヶ月が過ぎていても対応可能

「相続放棄は3ヶ月以内」とよく言われますが、実は3ヶ月が過ぎても手続きが可能なケースがあります

当事務所では、期限を過ぎてしまった方のご相談も受け付けており、裁判所への特別な申立てを行うことで相続放棄が認められるようサポートいたします。(別途有料)

POINT 8


面倒な戸籍収集もおまかせ

相続放棄の申請には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要があります。しかし、この戸籍収集は非常に手間がかかる作業です。

本籍地が遠方だったり、複数の役所を回らなければならないことも。当事務所では、これらの煩雑な手続きをすべて代行いたします。お客様は本籍地を私たちに教えていただくだけでOK。

POINT 9


債権者対応も可能

相続放棄をすると、債権者(故人の借金を取り立てる金融機関など)から「あなたが支払うべきだ」と請求がくることがあります。しかし、正しく相続放棄をすれば支払い義務はありません。

当事務所では、相続放棄を行った後に債権者から請求が来た場合でも、法的根拠をもとに対応し、お客様の負担をなくすサポートを行います。(別途有料)

PRICE
料金プラン


まるなげ相続放棄は、細かく料金を公表します。

※一部の業者は、ホームページでは「〇〇円(すべての料金は含まれております)」と記載し、実際にはオプション料金が隠されていることがあるので注意してください。

◉実費手数料が11,000円を超えた費用は終了時に申し受けます。
◉申立期限を2週間切る急ぎの依頼は別途11,000円を申し受けます。
◉期間の伸長はまるなげ相続放棄プランと同額
◉放棄後の債権者対応が必要な場合は+2.2万円+1件につき3千円
◉その他困難事例:別途見積もり
◉上申書プランでいう3ヶ月は、被相続人が亡くなった日から起算する期間を指します。
※状況によりお引き受けできない場合がありますのでご相談の際に確認ください。

相続放棄
受理されなかった場合、返金します


返金保証付き
万が一放棄ができなかった場合は、全額返金いたします。
返金保証付き
万が一放棄ができなかった場合は、全額返金いたします。

ご相談の流れ


STEP
LINEかお電話で相続放棄可能か診断します。

まずは、お客様が相続放棄ができる状態かを診断します。これはお客様の状況を伺い質問をさせていただくことで判断できます。なので、LINEかお電話だとスムーズに行えます。(メールでのご相談も可能です。)

STEP
ご依頼・着任(その後はお任せ)

お伺いした相談内容をもとに、最適なご提案とお見積りを提示いたします。内容にご納得いただけましたら、相続放棄のご依頼に関する契約が成立したものとし、速やかに手続きを進めさせていただきます。

STEP
書類収集・作成・提出

相続人に関する調査、必要書類の取得、相続放棄申述書の作成、家庭裁判所への申立などの手続きを経て、家庭裁判所に申述を行います。ご用意いただくのは、認印と本人確認書類のみです。

STEP
相続放棄受理書がお客様のもとに届きます

家庭裁判所から2~3週間ほどで、相続放棄申述受理通知書が送付されます。これにより、相続放棄の手続きが完了します。

● 監修弁護士


久保 以明 – Mochiaki Kubo –

弁護士。全国に190社以上の顧問先を務めるなど、圧倒的な人気を誇る。弁護士として、業界に先駆けて「相続特化サイト」や「不動産特化サイト」を開設し、専門性の高いリーガルサービスを提供。日本テレビ「行列のできる法律相談所」に10回出演経験あり。

まるなげ相続放棄への想い

「このまま相続して大丈夫なのか?」「手続きをどう進めればいいのか?」と悩まれている方は、一人で抱え込まずにぜひ「まるなげ相続放棄」にご相談ください。

相続は、単に財産を引き継ぐだけでなく、時には思いがけない負担を伴うことがあります。その中でも「相続放棄」は、亡くなった方の借金や負債を引き継がないための重要な選択肢の一つです。しかし、相続放棄には期限や手続きのルールがあり、適切に進めないと大きなトラブルにつながることもあります。

久保 以明 – Mochiaki Kubo –

弁護士。全国に190社以上の顧問先を務めるなど、圧倒的な人気を誇る。弁護士として、業界に先駆けて「相続特化サイト」や「不動産特化サイト」を開設し、専門性の高いリーガルサービスを提供。日本テレビ「行列のできる法律相談所」に10回出演経験あり。

まるなげ相続放棄への想い

「このまま相続して大丈夫なのか?」「手続きをどう進めればいいのか?」と悩まれている方は、一人で抱え込まずにぜひ「まるなげ相続放棄」にご相談ください。

相続は、単に財産を引き継ぐだけでなく、時には思いがけない負担を伴うことがあります。その中でも「相続放棄」は、亡くなった方の借金や負債を引き継がないための重要な選択肢の一つです。しかし、相続放棄には期限や手続きのルールがあり、適切に進めないと大きなトラブルにつながることもあります。

まるなげ相続放棄は、
弁護士法人琉球スフィアが全国対応で運営しています。
ご依頼者からも大変ご満足頂いています。

弁護士法人である琉球スフィアが
全国対応で運営しています。
安心してご連絡ください

よくある質問 -Q&A-

本当にオンラインだけで完結するのでしょうか?不安です

お客様が不安なのは最もだと思います。

ですが、お任せください。

数千の相続を見てきた弊所だからこそ、相続放棄についても熟知しております。

相続放棄をお願いしてから、どのくらいの期間がかかりますか?

1ヶ月ほどです。
家庭裁判所に放棄の申述書を提出してから2週間以内位に回答書が郵送され、それに対して適切に回答すればさらに2週間位以内に放棄が認められます。

別料金がかかるときは、どんなときですか?

手続きが複雑になる場合や、相続人の戸籍が多い場合に、別料金が発生します。
※料金表に細かく記載しております。

相続放棄を行う際には、放棄する人と亡くなった人との相続関係を明確にするため、戸籍謄本を一式揃える必要があります。この手続きには、場合によっては10通ほどの戸籍謄本が必要となることがあります。弊所では、着手金に申立費用及び実費手数料を含んでおりますが、実費手数料が11,000円を超える場合、その超過分は業務終了時に清算させていただきます。

かなり期間が過ぎてしまった場合でも、対応お願いできますか?

お電話・LINEでまずは可能かどうか診断させてください。

というのも、ご存知の通り、相続放棄の期限は、相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。

「相続が開始したと知った日」がいつになるかによって、相続放棄が可能かどうかが決まります。被相続人が亡くなってからかなりの時間が経過していても、相続放棄が認められるケースは多くありますので、あきらめずにご相談ください。

期限が迫ってます。緊急でお願いすることは可能ですか?

可能です。一度ご相談ください。

来所することは可能ですか?

当サービスの価格・品質維持のため、面談についても全てオンラインで対応させていただいております。

ご不安な方は、ビデオ通話での面談が可能です。詳細についてはご相談ください。

なお、多くのお客様が、ご来所頂かずに相続放棄を完了させています。

また、まるなげ相続放棄は2025年3月時点までで、受理率は100%。万が一受理されなかったとしても返金保証があるため、安心してご依頼ください。

相続放棄をしても保険金は受け取れますか?

状況によります。

→一度ご相談ください。

例えば、契約者と被保険者が夫、受取人が妻の場合、妻が受け取った死亡保険金は妻の固有の財産になります。死亡保険金は死亡した方の相続財産ではありませんので、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることが出来ます。

どこの誰が運営しているのでしょうか?

スフィア法律事務所が運営しております。

東京・沖縄・台湾にオフィスを構えている法律事務所です。

お気軽にお電話ください!

まずは相談だけでもOK

女性スタッフが対応します^^

相続放棄の費用について

1. 相続放棄を検討されている方へ

相続放棄とは、故人の財産を一切受け継がないことを意味します。これは、プラスの財産(不動産や預貯金など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払いの債務など)も含めて相続しないという決断です。

特に、故人に多額の借金がある場合、相続放棄の手続きを活用することで、債務を引き継がずに済むケースが多く見られます。

では、相続放棄の手続きを進める際に、どのような費用が発生するのでしょうか?

2. 裁判所に関する費用

相続放棄をするには、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述する必要があります。

この際、申述人1人につき、以下の費用がかかります。

  • 収入印紙代:800円
  • 連絡用切手代:330円~550円(裁判所により異なる)

3. 戸籍に関する費用

相続放棄の申述には、以下の書類を揃える必要があります。

  • 申述人の戸籍謄本
  • 故人の住民票除票または戸籍の附票
  • 故人の死亡の記載がある戸籍謄本

さらに、申述人が**第二順位(父母・祖父母)第三順位(甥・姪)**の相続人に該当する場合、

  • 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 先順位の相続人(子や親)が死亡していることを証明する戸籍謄本

などが追加で必要になります。

これらの書類を取得する際には、役所で発行手数料がかかります。

4. 弁護士に依頼する場合の費用

相続放棄の手続きは、故人が亡くなったことを知った日から3か月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、原則として相続を承認したものとみなされてしまいます。

また、家庭裁判所へ提出する申述書の記載内容に誤りがあると、相続放棄が認められない可能性もあります。

さらに、次のようなケースでは、個人での対応が難しくなることがあります。

  • 故人が遠方に住んでいた場合
  • 複数の戸籍を取り寄せる必要がある場合
  • 手続きに不安がある場合

このような場合は、弁護士に相続放棄の手続きを依頼するのも一つの方法です。

弁護士費用について

弁護士費用は事務所によって異なりますが、まるなげ相続放棄では以下のように設定しています。

  • 故人が亡くなってから3か月以内の相続放棄:33,000円~(複数人の場合)
  • 3か月以上経過している場合:66,000円~(難易度によって変動)

相続放棄に関するご相談は原則無料で承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

生前に相続放棄は可能か?

1. 生前に相続放棄はできない

相続財産の総額は、被相続人が亡くなるまで確定しません。そのため、生前の段階で「相続を放棄する」と決めることは難しく、日本の民法では被相続人が生きている間に相続放棄をすることは認められていません

相続放棄の手続きは、被相続人が亡くなった後にのみ可能となりますので、ご注意ください。

石垣・宮古島で
相続放棄が難しくなるポイント

① 戸籍・除籍の取得が複雑

沖縄本島・離島は転籍や改製原戸籍が多く、「戸籍が点在している」「戦前戸籍・旧字体」 が出てくるケースも。

  • 役所が複数にまたがる
  • 古い戸籍の判読が必要
  • 家系が大きい(兄弟姉妹が多い)家庭が多い

相続人の特定と戸籍収集に思った以上の時間がかかることが多いです。

② 親族が分散している(国外・県外含む)

沖縄は親族が県外・海外に散らばりがち
連絡がとれない親族がいると、情報収集や書類手続きが停滞します。

  • 本島・離島・内地に散らばる
  • 連絡先不明の親族が出やすい
  • 米軍関係で海外移住している家族もあり

住所調査や郵送手続きなど、時間管理が重要。

③ 財産調査に時間がかかる

特に離島では不動産登記や金融機関確認に時間がかかる傾向。

  • 農地、原野、離島特有の土地形態
  • 登記簿と現況がズレていることがある
  • 小規模の金融機関が多く、照会に時間が必要

「財産があるかないか分からないまま期限が迫る」状態になりがち。

生命保険は相続放棄をしても受け取れるのか

1. 相続放棄をしても生命保険は受け取れる

相続放棄をすると、法律上はじめから相続人ではなかったとみなされるため、

  • 預貯金や株式、不動産などのプラスの財産
  • 借金やローンなどのマイナスの財産

のどちらも相続することはありません。

しかし、生命保険金は相続財産ではなく、指定された受取人の固有の権利とされるため、相続放棄をしても問題なく受け取ることが可能です。

2. 生命保険の受取人には注意が必要です

生命保険は、契約内容によって受取人が定められており、相続放棄をしても生命保険金を受け取れる場合と、受け取れなくなる場合があります。そのため、相続放棄を検討される際には、生命保険の契約内容を十分に確認することが重要です。

例えば、被保険者が父親、契約者が父親、受取人が長男となっている典型的な生命保険の契約があるとします。この場合、父親が亡くなった際に長男が相続放棄をしたとしても、長男は生命保険金を受け取ることができます。なぜなら、生命保険金は受取人固有の権利として扱われるため、相続財産には含まれず、相続放棄の影響を受けないからです。

しかしながら、生命保険の契約形態によっては、相続放棄をすることで生命保険金を受け取れなくなってしまうケースもありますので、次の点に注意する必要があります。

3. 相続放棄によって受け取ることができなくなる生命保険もあります

特に注意が必要なのは、生命保険の受取人が「被相続人(亡くなられた方)」に指定されているケースです。このような場合、被相続人が生前に生命保険金を受け取る権利を持っていたことになりますが、相続が発生するとその権利は被相続人の相続財産として扱われます。

例えば、被保険者が長男、契約者が父親、受取人が父親となっている生命保険の契約があるとします。この契約では、長男が死亡した場合に父親が生命保険金を受け取ることができる仕組みになっています。

しかし、父親が亡くなった場合、父親が持っていた生命保険金の受給権は相続財産に含まれることになります。そのため、父親の配偶者や子ども(長男や次男など)が相続を放棄すると、相続財産の一部である生命保険金の受取権も放棄したことになり、結果として生命保険金を受け取ることができなくなります。

このように、生命保険の契約内容によっては、相続放棄をすることで受け取れるはずだった生命保険金を失う可能性がありますので、事前の確認が非常に重要です。

4. 相続放棄をする前に保険証券を確認することが大切です

相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができるかどうかは、生命保険の契約内容によって異なります。相続放棄を検討される場合には、事前に契約内容を確認し、慎重に判断することが求められます。

特に、次のようなポイントについて確認することが重要です。

  • 生命保険の受取人が誰に指定されているのか
  • 受取人が被相続人(故人)になっていないか
  • 受取人が被相続人の場合、生命保険金が相続財産に組み込まれるかどうか

相続放棄をした後では、生命保険金の受給権を失うこともあり得ますので、必ず生命保険証券の内容を確認し、慎重に相続放棄の判断をされることをおすすめいたします。

相続放棄のお悩みの相談先

1. 適切に手続きを行うために

相続放棄の手続きに失敗すると、亡くなった方の借金をそのまま背負うことになります。

例えば、故人に数千万円や数億円といった多額の借金があった場合、相続人がその借金を自らの財産で返済することは極めて困難でしょう。その結果、最悪の場合、自己破産を余儀なくされる可能性もあります。

このような事態を避けるためには、正しい手順で相続放棄を行うことが不可欠です。そのため、相続放棄の相談先は慎重に選ぶ必要があります。

2. 専門家に相談しましょう

相続に関する資格は数多く存在しますが、その中には民間の業者も多く含まれています。しかし、民間の業者は相続放棄の業務を取り扱うことができません

もし相続放棄に関する経験のない民間資格者から誤ったアドバイスを受けてしまうと、手続きが適切に行えず、結果として相続放棄が認められなくなる可能性があります。相続放棄の期限を過ぎてしまうと、借金を含めた相続財産をそのまま引き継がなければならなくなり、取り返しのつかない事態に陥ることもあります。

このようなリスクを回避するためにも、相続放棄を検討される際は、弁護士や司法書士など、国家資格を持つ専門家に相談することが重要です。専門家に相談することで、確実かつ迅速に手続きを進めることができ、安心して相続放棄を行うことができます。

3. 弁護士がいる、まるなげ相続放棄なら安心

ご家族が亡くなられた際、相続を承認するか、それとも相続放棄をするかを選択する必要があります。しかし、注意しなければならないのは、特定の行為を行うことで、自動的に相続を承認したとみなされる場合があるということです。

たとえば、相続財産を勝手に売却したり、故人の預貯金を引き出して使用したりすると、それが「単純承認」と判断され、相続放棄が認められなくなる可能性があります。こうした単純承認に該当する行為については、専門書などには詳しく記載されていないケースも多いため、相続放棄の実績が豊富な弁護士に相談することが重要です。

さらに、相続放棄は家庭裁判所で手続きを行うものの、それで完全に確定するわけではありません。後になって「相続放棄が無効である」と主張され、裁判を起こされることもあります

このような将来的なトラブルを防ぐためには、今の段階からしっかりと証拠を残し、適切な手続きを進めることが必要です。そのため、相続放棄に精通した弁護士に相談し、適切なサポートを受けることをおすすめします。

まるなげ相続放棄では、案件ごとに弁護士が選任されるため、安心して相続放棄を行うことができます。