生活保護を受けていた母の相続を放棄し、市からの保護費請求も回避できたケース(嘉手納町にお住いの方のご相談)

ご相談内容

那覇市在住の方から、次のようなご相談をいただきました。
「母が亡くなり、古い建物を所有していたようですが、価値がないと思い相続放棄を検討しています。ところが、市の生活保護課から約3万円の保護費返還請求が届きました。金額的には支払ってもよいのですが、相続放棄ができるのか、どう対応すればよいか分からず相談しました。」


ご依頼内容

相続放棄を前提として、市の生活保護課とのやり取りを含めた対応をご依頼いただきました。建物や債務(保護費)を一切引き継がない形での相続放棄をご希望でした。


対応と結果

当事務所にて相続放棄の申述手続きに着手するとともに、生活保護課にも直接連絡を行い、依頼者が相続放棄を予定していることを伝えました。その結果、市側も相続放棄が認められた場合には返還請求の対象とならないことを確認。

最終的に、家庭裁判所にて相続放棄の申述が無事に受理され、市からの保護費の請求も撤回されました。価値のない建物についても、相続放棄により一切の権利義務を引き継がずに済みました。

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この記事を書いた人

弁護士法人琉球スフィア代表弁護士(第二東京弁護士会登録番号:第29685号)。起業家。沖縄県最大規模の法律事務所を経営。不動産関連会社複数経営。法律とビジネスの両面で幅広い専門性を発揮。不動産関連会社を複数経営し、実業家としての視点も活かしながら、法律実務に携わっている。顧問先企業は沖縄県内外で190社以上と、他を圧倒する規模。沖縄県内では初めて「相続特化サイト」と「不動産特化サイト」を開設。地域に根ざした先進的な取り組みにより、多くのクライアントに選ばれる法律事務所としての地位を確立。日本テレビ「行列のできる法律相談所」に出演経験あり。

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