宜野湾市にお住まいの方から、以下のようなご相談をいただきました。
「父が亡くなり、1,000万円の借金があることが判明しました。相続放棄を検討していたのですが、父が加入していた生命保険の保険金が2,000万円あり、保険会社からは『放棄したら保険金は受け取れない』と言われました。相続放棄をして生命保険も失うくらいなら、相続して保険金で借金を返済したほうが良いのかと迷っています。」
ご依頼内容
相続放棄をしてもなお、生命保険金を受け取ることができるかどうかの確認と、相続放棄手続きの対応をご依頼いただきました。
対応と結果
生命保険金は、通常「受取人」が指定されていれば相続財産には含まれず、「みなし相続財産」として相続放棄の対象外となる可能性があります。
本件では、当事務所から直接保険会社に連絡を取り、契約内容を確認した結果、「保険金の受取人は相談者本人であり、相続放棄をしても受け取れる」ということが判明しました。
そのため、相続放棄の申述を家庭裁判所に行い、無事に受理されました。
また、生命保険金についても問題なく2,000万円を受け取ることができ、父の借金を引き継ぐことなく、保険金のみを手にすることができました。
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