父に借金が…相続放棄したい(浦添市の方からのご相談)
ご相談内容
浦添市にお住まいの方から、次のようなご相談をいただきました。
「父が亡くなりました。私は一人っ子で、母は昔に離婚しています。
父には借金があることを知っており、預貯金などのプラスの財産よりも、借金のほうが多いようです。
相続放棄をしたいと考えていますが、どうすればよいのでしょうか?」
弁護士からのアドバイス
相続放棄は、家庭裁判所への申立が必要です
相続放棄をする場合は、「相続が始まったことを知った日から3か月以内」に、被相続人(今回の場合はお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
裁判所に申立が認められると、「相続放棄申述受理通知書」が交付(郵送)され、相続放棄の手続きが正式に完了します。
まずは、財産調査をしてみましょう
ただし、申立を行う前に、できる限りお父様の財産状況を調べておくことをおすすめします。
たとえば、お父様が過去に長期間借金を返済していた場合、過払い金が発生している可能性もあります。借金だけだと思っていたのに、実は過払い金によってプラスになるケースもあります。
また、調査の結果、思ったより借金が少なく、預貯金や保険金などのプラス財産が上回っていたというケースも少なくありません。
この「3か月間」は、まさにそうした財産の内容を調べ、相続するかどうかを慎重に判断するための期間です。焦らず、情報を整理してから手続きを進めるようにしましょう。
浦添市で相続放棄をお考えの方へ
相続放棄の申立先は亡くなった方の最後の住所地の裁判所
亡くなった方が浦添以外に住んでいた場合、その地域を管轄する家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
まず住民票除票などで管轄裁判所を確認し、必要書類を揃えて郵送等で申立てを行います。
弊社では遠方の弁護士への相談・依頼も可能です
相続放棄の手続きは、弁護士が全国対応で受任できます。当法人でも電話相談を受け付けており、ご来所は不要です。
委任状や本人確認書類などのやり取りも郵送で対応可能ですので、遠方にお住まいの方も安心してご相談いただけます。
コメント