離婚後の元夫に借金、相続放棄と親族対応まで(読谷村の方のご相談)

ご相談内容

離婚後に疎遠となっていた元夫が亡くなったとの連絡を受けた依頼者様。未成年のお子様を育てておられましたが、元夫の兄弟から「借金がある」と告げられ、葬儀費用などについても何度も連絡が来てお困りの様子でした。すでに縁を切っていたため、相続には関与せず放棄するお考えでした。

ご依頼内容

未成年のお子様について相続放棄を行いたいとのご相談をいただきました。また、放棄後に次順位の相続人である元夫の兄弟に連絡する必要があることから、「相続放棄の意思表示を当方から伝えてほしい」とのご依頼もあわせてお受けしました。

対応と結果

依頼者様とお子様について家庭裁判所へ相続放棄の申述を行い、無事に受理されました。あわせて当職より元夫の兄弟に連絡を行い、相続放棄がなされたこと、次順位の相続人に権利義務が移ることを丁寧にご説明しました。その結果、元夫の兄弟の方々も相続放棄の必要性をご理解いただき、全員で当事務所にご依頼くださいました。スムーズに放棄手続きを進めることができ、以後の連絡・対応もすべて一本化されたことで、依頼者様も精神的なご負担が軽減されました。

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この記事を書いた人

弁護士法人琉球スフィア代表弁護士(第二東京弁護士会登録番号:第29685号)。起業家。沖縄県最大規模の法律事務所を経営。不動産関連会社複数経営。法律とビジネスの両面で幅広い専門性を発揮。不動産関連会社を複数経営し、実業家としての視点も活かしながら、法律実務に携わっている。顧問先企業は沖縄県内外で190社以上と、他を圧倒する規模。沖縄県内では初めて「相続特化サイト」と「不動産特化サイト」を開設。地域に根ざした先進的な取り組みにより、多くのクライアントに選ばれる法律事務所としての地位を確立。日本テレビ「行列のできる法律相談所」に出演経験あり。

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