ご相談内容
離婚後に疎遠となっていた元夫が亡くなったとの連絡を受けた依頼者様。未成年のお子様を育てておられましたが、元夫の兄弟から「借金がある」と告げられ、葬儀費用などについても何度も連絡が来てお困りの様子でした。すでに縁を切っていたため、相続には関与せず放棄するお考えでした。
ご依頼内容
未成年のお子様について相続放棄を行いたいとのご相談をいただきました。また、放棄後に次順位の相続人である元夫の兄弟に連絡する必要があることから、「相続放棄の意思表示を当方から伝えてほしい」とのご依頼もあわせてお受けしました。
対応と結果
依頼者様とお子様について家庭裁判所へ相続放棄の申述を行い、無事に受理されました。あわせて当職より元夫の兄弟に連絡を行い、相続放棄がなされたこと、次順位の相続人に権利義務が移ることを丁寧にご説明しました。その結果、元夫の兄弟の方々も相続放棄の必要性をご理解いただき、全員で当事務所にご依頼くださいました。スムーズに放棄手続きを進めることができ、以後の連絡・対応もすべて一本化されたことで、依頼者様も精神的なご負担が軽減されました。
コメント