相続亡くなって3年後に突然の債権者からの請求(沖縄市のご相談)
ご相談内容
沖縄市にお住まいの方から、次のようなご相談をいただきました。
「母が亡くなってから2年以上が経過していましたが、ある日突然、「支払い請求」が届いきました。母は生活保護を受けており、相続財産がないと考えて、それまで相続の手続きは一切行っていませんでした。」
ご依頼内容
相続開始から3年以上が経過しているものの、債務の存在を最近まで知らなかったため、相続放棄の手続きをしたいというご依頼をいただき、「上申書プラン」で対応しました。
対応と結果
本件では、依頼者と被相続人の関係性、被相続人の死亡当時の生活状況、そして債務の存在を知った経緯などを丁寧に主張・立証しました。
その結果、家庭裁判所に「相続放棄の熟慮期間(3か月)」の起算点は、債務の存在を知った時点であると認めていただき、無事に相続放棄の申述が受理されました。
さらに、債権者に対しても、相続放棄が認められた旨を通知したところ、支払い請求は取り下げられ、以後の請求も行わないとの回答を得ることができました。
沖縄市にお住まいで相続放棄をお考えの方へ
相続放棄の申立先は亡くなった方の最後の住所地の裁判所
亡くなった方が沖縄市以外に住んでいた場合、その地域を管轄する家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
まず住民票除票などで管轄裁判所を確認し、必要書類を揃えて郵送等で申立てを行います。
弊社では遠方の弁護士への相談・依頼も可能です
相続放棄の手続きは、弁護士が全国対応で受任できます。当法人でも電話相談を受け付けており、ご来所は不要です。
委任状や本人確認書類などのやり取りも郵送で対応可能ですので、遠方にお住まいの方も安心してご相談いただけます。
コメント