沖縄市で相続放棄をお考えの方へ

相続亡くなって3年後に突然の債権者からの請求(沖縄市のご相談)

目次

ご相談内容

沖縄市にお住まいの方から、次のようなご相談をいただきました。

「母が亡くなってから2年以上が経過していましたが、ある日突然、「支払い請求」が届いきました。母は生活保護を受けており、相続財産がないと考えて、それまで相続の手続きは一切行っていませんでした。」

ご依頼内容

相続開始から3年以上が経過しているものの、債務の存在を最近まで知らなかったため、相続放棄の手続きをしたいというご依頼をいただき、「上申書プラン」で対応しました。

対応と結果

本件では、依頼者と被相続人の関係性、被相続人の死亡当時の生活状況、そして債務の存在を知った経緯などを丁寧に主張・立証しました。

その結果、家庭裁判所に「相続放棄の熟慮期間(3か月)」の起算点は、債務の存在を知った時点であると認めていただき、無事に相続放棄の申述が受理されました

さらに、債権者に対しても、相続放棄が認められた旨を通知したところ、支払い請求は取り下げられ、以後の請求も行わないとの回答を得ることができました

沖縄市にお住まいで相続放棄をお考えの方へ

相続放棄の申立先は亡くなった方の最後の住所地の裁判所
亡くなった方が沖縄市以外に住んでいた場合、その地域を管轄する家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
まず住民票除票などで管轄裁判所を確認し、必要書類を揃えて郵送等で申立てを行います。

弊社では遠方の弁護士への相談・依頼も可能です
相続放棄の手続きは、弁護士が全国対応で受任できます。当法人でも電話相談を受け付けており、ご来所は不要です。
委任状や本人確認書類などのやり取りも郵送で対応可能ですので、遠方にお住まいの方も安心してご相談いただけます。

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この記事を書いた人

弁護士法人琉球スフィア代表弁護士(第二東京弁護士会登録番号:第29685号)。起業家。沖縄県最大規模の法律事務所を経営。不動産関連会社複数経営。法律とビジネスの両面で幅広い専門性を発揮。不動産関連会社を複数経営し、実業家としての視点も活かしながら、法律実務に携わっている。顧問先企業は沖縄県内外で190社以上と、他を圧倒する規模。沖縄県内では初めて「相続特化サイト」と「不動産特化サイト」を開設。地域に根ざした先進的な取り組みにより、多くのクライアントに選ばれる法律事務所としての地位を確立。日本テレビ「行列のできる法律相談所」に出演経験あり。

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